動物愛護における申請についてhandling
動物愛護における申請について
動物の愛護及び管理に関する法律に関し、自宅で繁殖し、有償で譲渡したり販売している場合においても登録が必要とされています。
登録については、自治事務により取扱いが異なります。これから繁殖をしたり販売を行う場合はあらかじめ「動物取扱業者」登録が必要になりますので、登録の際にはお住まいの地域の自治体にどのような書類を提出すれば登録が可能か確認してください
動物取扱業の種別と内容(動物取扱業申請が必要な業種)
種別 | 業者内容 |
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販売 | 小売業者・卸販売業者・販売目的の繁殖・輸出・通信販売業者 |
保管 | ペットホテル業者 |
貸出し | ペットレンタル業者・ペットレンタル・モデル・繁殖用の動物派遣業者 |
訓練 | 動物訓練所・調教師・出張訓練業者 |
展示 | 動物園・水族館・動物ふれあいパーク・サーカス・乗馬 |
繁殖証明・在籍証明(受付日より1週間~10日程度)
返送料の負担
販売等の種別資格は当会ではわかりません。
当会では繁殖証明・在籍証明の2種をご希望の方にお出ししております。申請方法は、便箋に下記どちらの証明をご希望かを記載し、返信用の切手を同封の上お送り下さい。